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富裕層の“相続税対策の王道”マンション節税にも落とし穴 相続が終わった後に「まさか売れなくなるなんて…」

 現金で相続するよりも、不動産にしたほうが相続税評価額は圧縮されるという図式があるため、不動産活用は“相続税対策の王道”と呼ばれてきたわけだが、制度の見直しが進んでも、大まかな図式自体が激変するというわけではなさそうだ。ただし、「“王道”といっても、注意しなくてはならない落とし穴もある」と指摘するのは、関西を拠点とする税理士だ。

「借金をして不動産を購入し、相続税を大きく減らす手法も富裕層のなかでは使われることが少なくない。相続税発生時にはプラスの財産から借金などの負債を差し引いて遺産総額が算出されるので、相続税を激減させられるのです。極論、1億円の現預金がある人が、2億円の借金をして賃貸用マンション1棟を買い、そのマンションの相続税評価額が1億円なら、『現預金1億円+マンション1億円-借金2億円』で、相続税はゼロという話になるわけです。

 ただ、たとえ相続の時点でそうやって節税に成功しても、そのあとに落とし穴がある。相続後にマンションをすぐ売却すると税務署に目をつけられるので、10年ほど賃貸で運用することが多いが、そのうちに近くに新しいマンションが建って空き部屋だらけになったり、建物の修繕費の負担が大きくなったりする。しかも、そうなったら転売しようとしてもなかなか売れない。駅近物件ならまだしも、少し郊外では転売もできないし入居者もいないというとんでもない不良物件になりかねない。慌てて物件を探すと、そうした失敗をしがちです」

 マンション購入時には、考えてもいなかった「まさか不良物件化して売れなくなるなんて…」という事態。何事も計算通りにいくとは限らないのだ。(了)

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