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「ビルオーナーに冷房拒否を通達されて…」猛暑に苦しむ清掃員の嘆き 労働安全衛生規則の改正で事業者に義務付けられた「熱中症対策」について、弁護士が解説

せめて冷房は入れてほしい…(写真:イメージマート)

せめて冷房は入れてほしい…(写真:イメージマート)

 例年以上に暑い日が続いており、今年から事業者にも熱中症対策が求められるようになった。具体的に、誰にどのような対策が求められるのか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【質問】
 ビルの清掃が辛いです。日曜日に清掃をするのですが、冷房は切られたまま。ビルのオーナーに冷房を入れてほしいとお願いしても「電気代の問題があり、外注の清掃会社の要望だけでは入れられない」と拒否。今年の夏の暑さは災害級なのに、それでも冷房拒否を通達してきたオーナーは間違っていませんか。

【回答】
 労働安全衛生規則の改正で、今年6月1日から熱中症対策が、事業者に求められることになりました。

 改正規則によると「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」では【1】熱中症を自覚したり、他の従業員に熱中症の疑いがあるとき、直ちに報告する体制の整備。【2】作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の受診、その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及び、その実施に関する手順(フロー)の制定。【3】作業員に対する、これら体制や手順の周知を義務付けています。

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