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失敗しない「老老相続」

《老老相続に立ちはだかる“認知症と介護”問題》老親の判断力が低下し準備・対策できずにトラブルになることも 家族会議に“相続人の配偶者”を参加させるのがNGの理由

親が元気なうちに対策を(イメージ)

親が元気なうちに対策を(イメージ)

 超高齢社会となる日本では、60代の「子」が80代以上の「親」から財産を受け継ぐ「老老相続」の問題が増加中だ。相続をする方もされる方も、ともに高齢であることで、さまざまな相続トラブルが発生しやすくなり、場合によっては損をすることにも。「そのとき」に後悔することのないよう、知識を蓄えておこう。【全3回の第2回】

親の介護と認知症が相続争いを招く

 老親からの相続での大きな問題は「認知症」だ。判断力が低下すると、預貯金の引き出しや口座解約、不動産の売却や購入、生前贈与、遺言書の作成といった相続対策は何もできなくなってしまう。行政書士で相続・終活コンサルタントの明石久美さんが言う。

「誰でも80才を過ぎてからは、判断力はあっても理解力は一気に衰えるもの。まだまだ元気と思っても、準備や対策が難しくなることを肝に銘じてほしい」(明石さん・以下同)

 また、そんな親の支援をきょうだいの誰かが担っていると、相続争いになりやすい。明石さんも20年前、自身の祖母から母への相続の際、きょうだい間の相続トラブルを目の当たりにした。

「祖母が倒れたとき、母の妹が財産管理をすると通帳などを持ち出しました。祖母が少し回復したときに“全財産を妹に相続させる”という公正証書遺言を作らせていたのです。しかもその妹は、祖母の死後も通帳などをきょうだいの誰にも開示せず、結局調停を行い、その後遺留分の請求をしました。それまでは、仲のいいきょうだいでした。

 そうならないためには、親が元気なうちに、財産管理や介護で子が困らないよう、また支援する子が報われるよう、親子で話をしたり遺言書を作ったりと対策しておくことです」

 生前贈与や死亡保険金の受取人にするなど、相続財産以外での分配も有効だ。重要なのは、親が元気なうちから話し合い、情報共有をすること。相続の家族会議で重要なのは、その場で結論を出すことよりも、家族全員で共通認識を持てるようにすることだ。司法書士・行政書士の太田昌宏さんが言う。

「親の考えが相続人全員に共有されていないと、後になって反発を招きます。相続人全員に伝えて情報を共有しておき、定期的に内容を確認しておくこともお忘れなく」

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