相続放棄にまつわる正しい知識を知っておきたい(イメージ)
家族が亡くなった時、深い悲しみの中で進めなければいけないのが相続の手続き。故人に借金などのマイナスの資産があり、相続したくない場合は「相続放棄」という選択肢がある。しかし、相続放棄をすると相続人が受取人となっている故人の生命保険金の扱いはどうなるのだろうか? 実際のケースをもとに司法書士・佐伯竜氏が解説する。
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相続放棄をした後に生命保険の存在が発覚
実家と離れて暮らしていた息子は、父とは仲が悪く、実家に寄り付かない状態だった。そんなある日、父が借金2000万円を残して亡くなったと連絡を受け、息子は躊躇せずすぐさまに「相続放棄」の手続きを取った。
息子はこれで手続きは完了したものと思っていたが、後日、母から連絡が入る。亡き父が、息子を受取人に指定して生命保険を掛けていたことが分かったのだ。実は、父は疎遠になった息子のことを案じており、「もしもの時には息子にわずかでも財産を残したい」と考えていた。そこで生命保険金の受取人を息子にしていた、というわけだ。
さて、ここで一つの疑問が生じる。息子は相続放棄をしたのに、父の生命保険金を受け取っても大丈夫なのだろうか。
「相続放棄をしたら、いっさいの財産を受け取れない」と思っている方は多いかもしれない。しかし、今回のケースでは、息子は500万円の保険金を法律上、問題なく受け取ることができる。
なぜなら、死亡保険金は「受取人(息子)の固有の財産」として扱われるからだ。つまり、父が遺した「遺産」には含まれない。そのため、相続放棄をしたかどうかに関係なく、息子は自分自身の財産として保険金を受け取ることができる。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、このケースでは税金はかからない。
