孫に贈与したお金をこどもNISAで運用するとどうなるか(写真:イメージマート)
2027年1月、新たに、未成年向けの非課税投資制度「こどもNISA」がスタートする。すでに10月1日から金融各社で口座開設の事前受付が始まっているが、「うちの子はもう大人だから関係ない」と思ったら大間違い。実は、非課税の恩恵と資産額を最大化させるには、祖父母からの「生前贈与」が大きなポイントになるという。「こんな方法があったのか!」と驚く、その活用法を紹介しよう。【シニアこそ「こどもNISA」で貯めて増やす・前後編の後編】
親よりも祖父母からの方が効果が高い
こどもNISAで運用したお金は子供のものだが、実は中高年やシニアこそ活用すべき制度でもある。
「こどもNISAの本当のねらいは、子供や孫への贈与を進めることなのではないか」と話すのは、ファイナンシャルプランナーの服部貞昭さんだ。
「相続税対策として子供の口座に預金すると、親や祖父母の財産を子供名義で管理する『名義預金』を疑われるケースがあります。ですが、子供の預金口座ではなくこどもNISAの口座に回せば、普通口座よりは疑われにくい」(服部さん)
相続税対策として贈与し、こどもNISAで運用するなら、親よりも祖父母からの方が効果が高い。
税理士法人ベリーベストの税理士・中島麻子さんが言う。
「親子など、相続で財産を受け取る人への贈与は、贈与した側が亡くなると、亡くなる前の最長7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されて相続税の対象になります。ところが、孫は通常は相続人ではないため、遺言や生命保険で祖父母から財産を受け取らない限り、贈与した分が相続財産に足し戻されることはありません」
しかも、ほかの贈与と合わせて孫1人あたり年間110万円までなら贈与税がかからず、運用で増えた分の資産も非課税だ。
