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「深夜に車で猫を轢いてしまった…」そのまま立ち去ると罪に問われるのか? 該当する2つの法律を弁護士が解説

 対応困難であれば、事故報告に合わせて警察に保護を相談するべきだったでしょう。なお、動物に衝突して車に損傷が生じれば、車両保険の請求ができますが、事故証明書が必須です。そのためにも、警察への事故報告が必要なのです。

 この他、『動物愛護法』では道路など公共の場所で負傷した動物や死体の発見者に、飼い主や役所に通報する義務を課しているので、あなたも役所に通報しなければいけませんでした。もっとも、これは努力義務で罰則はありません。

 仮に、猫が進行方向にいるのが目視でき、停車して追い払ったりできるのに、轢過することを承知で、あえてぶつけ、殺傷したときは、正当な理由なくみだりに殺傷したものとして『動物愛護法』により、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金で処罰されます。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2024年2月2日号

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