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【相続対策で活用できる“お得な制度”】贈与税がかからずに一括で贈与できる「相続時精算課税制度」のメリットを解説

相続対策に使えるお得な制度をしっかり把握しておきたい(写真:イメージマート)

相続対策に使えるお得な制度をしっかり把握しておきたい(写真:イメージマート)

 残された家族への負担を減らすためにも、予め相続の準備をしておくことも重要だ。相続の準備には、まずは相続税がかかるかどうかを把握することから始めよう。相続財産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠に収まるのであれば相続税はかからないため、遺産の分け方を考えるだけでいい。

 一方、遺産総額が相続税の課税対象となりそうな場合は節税を考えたい。これまでの相続税対策の王道は「暦年贈与」だった。誰でも年110万円ずつ非課税で財産を子らに贈与できる便利な制度だが、2023年の税制改正でルールが変更され、2024年以降の贈与については状況が変わった。

 相続専門の税理士・植崎紳矢氏が言う。

「亡くなる3年前までの贈与が相続財産に持ち戻されて相続税の課税対象になるルールに改正され、今後は段階的に7年前の贈与まで持ち戻し対象となりました。そのため、暦年贈与の節税効果が減りました」

 代わりに贈与税がかからずに一括で贈与できる「相続時精算課税制度」の活用メリットが広がった。

「60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子や孫への贈与が2500万円まで非課税になり、相続発生時に贈与した全額を遺産に戻して相続税が課税される制度です。2023年の税制改正で年間110万円の非課税枠も新設されました。一気に大きなお金を渡せて節税メリットも少なくありません」(植崎氏)

 一度利用すると暦年贈与や土地の相続に対して「小規模宅地等の特例」が使えなくなる点は注意が必要だ。孫への贈与は相続税が2割加算されるなどのルールも知っておこう。

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