「認知症で預金口座凍結」の事態にどう向き合うか(写真:イメージマート)
少子高齢化が進む日本では、認知症患者数も増加している。親族が認知症になった場合、金融機関への対応も注意したい。その注意点を実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
海外赴任中に一時帰国したら、実家が大変な事態に。どうやら父の認知症が進んだ時期に、街で取引先の銀行員とバッタリ。結局、認知症であることが知られ、預金の口座が凍結。まさか認知症が銀行にバレると口座が使えなくなるとは知らず、てんやわんや。この凍結を解除するには、どうすればよいですか。
【回答】
預金者が認知症を患い、損得の判断ができなくなっているのに、預金取引を通常通り維持していると、不必要な払い出しをしたり、第三者に悪用されたりする事故が発生する恐れがあります。法的にも意思能力がないと預金の払戻請求の効力が否定され、これに応じた銀行等金融機関の預金支払いは無効になり、払戻にもかかわらず、預金債権が残っていることになって、銀行等が損失を被る可能性も。
そこで銀行等は預金者の認知能力の低下を疑った場合には、預金口座を凍結してしまいます。
凍結された預金取引を再開するためには専門医師の診断書等で、本人に意思能力があることを納得させることが必要となります。しかし、すでにあなたのお父さんは認知症を患っているというのですから、凍結の解除は期待できず、この場合、家庭裁判所で成年後見の手続を取り、成年後見人を選任してもらうしかありません。