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キャリア
「もう無理!」でわかる会社の見分け方

「上司や先輩が退勤するまで帰らせない」は認められるのか? 「違法な残業の強要」と「正当な業務命令」を分ける判断基準とは

【モームリ解説】

「令和の時代に、まだこんなパワハラ上司がいるんだ」と思った方も多いかもしれませんが、これよりヤバい会社もザラにあります。ここでは「残業の強要」について解説します。

 実は、「違法な残業の強要」なのか「正当な業務命令」なのかは、雇用契約の内容によります。会社が労働基準法第36条に基づいて、労使間で残業に関する「36(サブロク)協定(*)」を結んでおり、雇用契約や労働条件通知書などに「残業あり」と記されていれば、「違法な残業の強要」には当たらなくなる可能性が高いです。

[*注:「36(サブロク)協定」とは、労働基準法第36条に基づいて労使間で結ぶ、時間外労働と休日労働に関する協定のこと]

 とはいえ、たとえ上記の条件を満たしていたとしても、雇用契約書などでは「業務上の必要が認められる場合、時間外・休日労働を命じることができる」と書かれていることが多く、業務上必要のない残業、たとえば、「上司や先輩が退勤するまで帰らせない」などといった嫌がらせのような残業は認められません。

 また、「この仕事を終わらせてから帰ろう」と従業員自身が判断して残業する場合はいいですが、「この仕事が終わるまで帰るな」などと残業を命令するような会社は、労基法第5条の「強制労働の禁止」に抵触している可能性があり、ヤバい傾向ありでしょう。この事例のように、残業を断ろうとした従業員に、「キレるからな」と言って残業をさせる会社は、完全にヤバい会社と言えます。

※退職代行モームリ/大山真司・著『今の会社、ヤバいかも!? 3万人の「もう無理!」でわかる会社の見分け方』を元に一部抜粋して再構成

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