そもそも店やほかの客に迷惑をかける不届きな客の注文を受ける義務はありません。店に入ってきても店舗の管理者として退去を請求できます。注文を断り、退去を求めても応じない場合は、不退去罪になりますから警察に対処を求めることができます。
また飲食店で、客に対して著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者は、軽犯罪法に違反しているため刑事罰の対象になり、警察に被害届も出せます。
とはいえ、SNSで悪評が炎上する昨今の風潮からは、いきなりこうした手段に出ることに躊躇されると思います。そうであっても就業環境を守る義務がある店主としては丁寧に迷惑行為の中止を求め、応じなかったり、繰り返したりする場合は、出入り禁止にすると冷静に警告することが必要です。
そして、警告を無視した場合には警察に排除を要請するのがよいと思います。その間、対応の正当性を証明できるよう、一連の経過をスマホなどで記録しておく必要もあります。暴力などの不安がある場合は、カスハラが社会問題になっている今日ですから警察に事前相談すれば、助言や支援を期待できます。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2025年6月19日号