つきまといが繰り返される恐れがあれば、警察は行為者にそれ以上しないよう警告してくれます。また、つきまとい行為の禁止命令の申し立てもでき、禁止命令に違反すると処罰されます。警告無視や禁止命令の違反がなくても、つきまとい等がストーカー行為に該当すれば犯罪として処罰されます。
つきまといをする人物との関係を被害者だけで解決するのは困難で、ストーカー規制法では、申し出により警察が被害者を支援することになっています。不安に感じていれば早期に警察に相談すべきです。相談の際には、単なる男女間のトラブルなどではないこと、深刻な不安を持たざるを得ないことを警察に理解してもらう必要があります。
そのためには、明確に相手を拒絶し、そのことがわかる動画や録音があるとよいでしょう。もし拒絶することで危険が予測される場合にはその説明をしてください。そして経緯をメモにして、しつこいつきまといをされていること、それを都度断っていること、身体や生命に不安を覚える理由などを具体的に整理して提出すると理解を得やすいと思います。
さらにこうしたやり取りを実見し、証人になってくれる友人や家人がいれば、一緒に警察に行って説明してもらうことも有効です。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2025年7月31日・8月7日号