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「お母さんにひとまず全財産を相続してもらおう」が仇に… 思わぬ税負担につながる「二次相続」の落とし穴、一次相続で利用できた特例が使えず多額の課税に

自宅の相続にも落とし穴

 さらに、自宅の相続でも、一次相続で利用できた「特例」が使えなくなる可能性があるという。

「自宅を相続する場合、多くの人が利用するのが『小規模宅地等の特例』です。これは居住用や事業用の土地に関して、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できるというもの。配偶者か同居親族が自宅を相続した場合に適用されます。

 一次相続では両親が同居しているケースが多いため利用しやすい特例ですが、二次相続で、実家とは別の持ち家に住んでいる子供が相続する際には適用されません」

 相続する土地の評価額が3000万円の場合、同特例がフルで適用されれば8割減の600万円まで減額されるが、適用外となれば全額の3000万円が課税資産に算入され、その分、相続税額が増えてしまうのだ。

 では、二次相続で多額の税負担を避けるためにできる対策はあるのか。

「一次相続が発生する前から、二次相続を見据え相続財産を圧縮するなどの対策が必須となります。一次相続の申告後、二次相続が発生するまでの間にできる対策との二段構えで考えるとわかりやすいかもしれません」

 関連記事【《徹底対策》遺されたひとり親が亡くなった後の「二次相続」の怖さ 相続税やトラブルの回避策「10か条」を専門家が指南、相続専門の税理士でなければ知らない控除も】では勝部税理士監修のもと、二次相続で損をしないための具体策「10か条」を詳しく解説している。

※週刊ポスト2025年10月10日号

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