マイナカードの手続きでは代理人に複数回の来庁を求める自治体もある。東京国際司法書士事務所の代表司法書士、鈴木敏弘氏が言う。
「例えば東京都目黒区の案内には『代理人が2度来庁する必要がある』旨の記載があります。面倒だからと勝手に子供が代筆すると、『私文書偽造』にあたる可能性があるので要注意です」
マイナカードを利用した公的書類のコンビニ交付は負担を軽減できる一方、電子証明書の更新や暗証番号の再設定手続きを代理人が行なう場合、手続きは非常に煩雑だ。
「いざという時にカードが使えないと、こうした煩雑な手続きに追われることになります。マイナカードは有効期限の3か月前から更新可能なので、できる限り早めに更新しておくのが対策の一つとなります」(村山氏)
暗証番号を設定しないマイナンバーカードに切り替えることも有効だという。それが「顔認証マイナカード」だ。
「各種証明書のコンビニ交付ができなくなるデメリットはありますが、暗証番号は不要になります」(同前)
いざ認知症になった際の手続きの難しさを考えると利点もあるので選択肢の一つにはなる。マイナカード抜きで親の住民票など公的書類を取得する際は「委任状」が必要になるが、こちらも認知症になる前にやっておくことがある。
「公的書類を取得する際の委任状は『作成から3か月以内』など有効期限が設けられているケースが多いので、本人が自署できるうちに委任状を作成し、定期的にアップデートしておくことが大切です」(同前)
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※週刊ポスト2025年10月31日号