弟と相続の話し合いを終え、A氏が最後に気付いたのが、父の生命保険に関する問題だ。
「父は1000万円程度の死亡保障がある生命保険に加入していたはずでした。でも、実家を整理した際に保険証券は見つかっていません。本人に聞いても、保険会社はおろか、加入の有無も定かではない。父の死後、保険請求ができない恐れがあったのです」(A氏)
手元に保険証券がない場合、親が契約している生命保険について、子はどうすれば詳細を把握できるのか。
「そのようなケースでは、生命保険協会が運営する『生命保険契約照会制度』を利用することで、加入している保険を、網羅的に調査できます。この制度では、本人の判断能力が低下していると診断書などで確認できれば、子をはじめ3親等内の親族が照会することができる。こうした制度があることを事前に知っておけば、万一、親が認知症になっても慌てずに済みます」(村山氏)
A氏も同制度を利用し、父が1200万円の死亡保険金がある生命保険に加入していたことを突き止めた。
「ところがその保険契約では死亡保険金の受取人が亡き母のままでした。生命保険会社に受取人の変更をしたいと問い合わせましたが、『契約者本人でなければ変更できない』と言われてしまったのです」(A氏)
しかし、村山氏は「慌てる必要はないはず」と助言する。
「保険の約款に『受取人がすでに死亡している場合、その法定相続人に支払われる』規定があるかを確認しておきましょう。その規定があれば、亡母の法定相続人である子に死亡保険金が支払われるので、特段の手続きは不要です」(村山氏)
“死後の手続き”を見据えた対策もあらかじめ必要と言える。