名誉毀損が成立する範囲はどこまでか(イメージ)
ネットの誹謗中傷などによる名誉棄損。被害者が亡くなっていた場合でも、加害者を名誉棄損で訴えることは可能なのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
友人が亡くなりました。彼が最後まで気に病んでいたのは、ネット上に書き込まれた自身の根も葉もないデマ。残念なことに、彼の死後も中傷は続いています。それらの執拗な書き込みは名誉毀損になると思われるのですが、被害者が死亡しているときは成立しないとか。それって、本当のことなのでしょうか。
【回答】
死者に対する名誉毀損はあり得ます。刑事では名誉毀損を処罰する刑法230条の2項で「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」と定めています。即ち、真実ではない事実を告げて死者の社会的評価を貶めた場合には、刑事責任が発生します。
わざわざ「虚偽の事実」と規定する点で、違和感を感じるかもしれませんが、元来、名誉毀損は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」(同条1項)とされているように、事実を公然と告げて社会的評価を低下させることにより成立する犯罪で、その告げる事実が真実であっても名誉毀損になるのです。
