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【法律相談】SNSで誹謗中傷を受けた…犯人を特定して投稿を削除させるには、どのような手続きが必要なのか? 4月施行の「情プラ法」を踏まえて弁護士が解説

書き込みを消すにはどうすればよいのか…(イラスト/大野文彰)

書き込みを消すにはどうすればよいのか…(イラスト/大野文彰)

 SNSでは有名人だけでなく、一般人が誹謗中傷の標的になることもある。もしも被害を受けた場合、犯人を特定して、投稿を削除させるには、どうすればいいのか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 高校生の孫が「万引きをした」「いじめをしている」などと事実でないことをSNSに書き込まれて困っていますが、犯人の見当もつきません。書き込みをしている犯人を探し出し、そうした書き込みを消してほしいと思います。どこにどう相談したらいいか教えてください。(東京都・64才・主婦)

【回答】
 LINE、Facebook、X(旧Twitter)などのことを「SNSプラットフォーム」といいます。

 お孫さんを中傷している“書き込み犯”は、スマホやパソコンを使ってプラットフォームに投稿しているわけですが、書き込み犯の特定や記事の削除を求めるには、プラットフォームの運営業者(以下、PF)に請求することになります。

 今年4月に「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)が施行され、一定規模以上のPFに対して侵害情報の削除(侵害情報送信防止措置)を申し出る方法と削除の基準が定められました。

 政府のガイドラインでは、名誉毀損や名誉感情を害する表現、プライバシーを侵害する記述(侵害情報)がその対象となっています。申出の書式もインターネットで確認できます。

次のページ:情プラ法の登場で情報開示までのルートに変化

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