侵害情報の削除申出を受けた大手PFは自ら調査して、削除するかどうかを7日以内に判断し、侵害情報と判断すれば掲載をやめ、削除しない場合はその理由を申出者に通知する義務があります。
次に、中傷記事の削除ができても、それを投稿した発信者に対する責任追及は別でしなければなりません。ところが情プラ法以前は、中傷記事の投稿者を特定するまでが大変でした。
まずPFに情報開示を求める裁判を起こし、そこで知らされたアクセスプロバイダー(インターネットとの接続業者。以下、AP)に投稿者の氏名・住所などの特定情報を開示する裁判をしてから、やっと投稿者相手に責任追及できるという建て付けになっていました。
しかし情プラ法では、PF相手に「発信者情報開示命令」を裁判所に申し立てると、裁判所がAPに関する情報の提供を命じます。
同じ手続きの中で、申立人がAPに発信者情報の開示を求める申立をすれば、裁判所はAPに対し、投稿者の氏名・住所等の発信者情報の提供を命じることができます。手続き書類は裁判所のホームページにもあります。
そうしたことも含め、新制度でもありますし、弁護士会に相談することをおすすめします。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2025年6月5・12日号