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申請すればもらえる医療・介護のお金

【知っておきたい「申請すればもらえる」医療のお金】高額医療費貸付制度、生活福祉資金貸付制度など、医療費控除と併用すれば節税にも 離れた家族の分も合算可能

医療と介護で「もらえる」「返ってくる」「節税になる」お金リスト(その2)

医療と介護で「もらえる」「返ってくる」「節税になる」お金リスト(その2)

医療費控除と併用で「出費を抑えながら節税」

 社会保険労務士の岡佳伸さんは「生活福祉資金貸付制度」について説明する。

「低所得者、高齢者、障害者世帯が対象で、市区町村の社会福祉協議会などに申請すれば、借りたお金を医療費や介護費の支払いなどにあてられます」

 医療費控除と併用すれば、出費を抑えながら節税することもできる。

「1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告によって超過分を所得控除することができます。治療費だけでなく、訪問看護や訪問診療のほか、異常が認められたときや医師が必要と判断した際の検査費用、特養や老健の食費・住居費、医療系サービスと併用しての訪問介護やデイサービスも対象です。通院のためのバス代や電車代も対象ですが、タクシー代は深夜の急病などの特別な理由がなければ対象外です。

 生活費の出どころが同じなら、大学生の子供など別居している家族の分も合算が可能です」(井上さん・以下同)

 所得200万円未満なら、上限は年間10万円ではなく「所得の5%」となる。

 医療費控除と併用はできないが、ドラッグストアで薬を購入した費用は「セルフメディケーション税制」で節税できることも覚えておきたい。

「指定のOTC医薬品の購入費用が年間1万2000円を超えた分について所得税が控除されます」

第2回に続く

※女性セブン2026年5月21・28日号

次のページ:【表】医療と介護で「もらえる」「返ってくる」「節税になる」お金リスト(その3)

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