不特定かつ多数の者が利用する施設とは、デパートや病院などが典型ですが、喫茶店も多くの客が出入りします。同法では施設の面積など、規模や業種等での限定がされていないため、喫茶店も含まれるはずなので、カフェは盲導犬の同伴を断わることはできません。ただし、たとえ断わったとしても罰則等はありません。
盲導犬を扱う身障者には、同法で犬の体を清潔に保ち、予防接種や検診を受けさせ、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努める義務が課せられています。
この義務でもわかるように、他の利用者に迷惑をかける恐れは極めて少ないでしょう。カフェにとっても率先して盲導犬を受け入れ、身障者にやさしい店との評判が立つほうが営業上有利だと考えます。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2026年5月29日号