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「売却困難な自宅を子供に相続させたくない」相続放棄を選択するメリット・デメリットとは? 「不動産を相続すると3年以内に登記義務、申請を怠ると過料の制裁」弁護士が解説

 相続放棄の最大のメリットは、多額の借金が遺され、債務の方が資産の額を超過している場合にその責任を免れることです。債務がなくても、不動産登記法の改正で、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する義務が定められ、正当な理由がないのにその申請を怠ると、10万円以下の過料の制裁を受けることになりました。そこで、使うあてもなく、処分も難しい不動産の相続は相続人にとって重荷になるので、相続放棄にメリットがあるといえます。

 デメリットとしては、財産の承継ができないことですが、これらは相続人が判断することですから、あなたとしては娘さんたちが困らないように相続財産と債務の正確な明細を伝えておくことがいちばんです。

 娘さんたちがのんびり屋で相続放棄しない心配があるのであれば、相続させないとの遺言をすることが考えられます。この遺言により、娘さんたちは何も相続できなくなります。

 なお、娘さんたちが相続放棄すると、次順位の法定相続人として、あなたがた夫妻のきょうだいが、きょうだいが死亡していればその子、すなわち甥・姪が相続することになるので、最終的にはこれらの人たちが相続放棄するかどうかの判断を迫られることになります。

※女性セブン2026年6月11日号

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