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【法律相談】「せっかく縁あって親子になったのに…」息子の嫁の“死後離婚”を思いとどまらせたい 弁護士が解説する「生存配偶者の権利」と「死後離婚の実益」

「死後離婚」とはどのようなものか(イメージ)

「死後離婚」とはどのようなものか(イメージ)

 配偶者が亡くなった後で、「死後離婚」を検討するケースがある。死後離婚には具体的にどのような手続きが必要で、それによって何が変わるのか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 ひとり息子が亡くなりました。心配なのは嫁のこと。どうやら嫁は死後離婚を考えているようです。生前の息子には尽くしてくれましたし、義理の父母になる私たちにも優しくしてくれています。せっかく縁があって、義理とはいえ親子の関係になったのですから、嫁が手続きを思い止まる術はありませんか。

【回答】
 配偶者の血族や自分の血族の配偶者が姻族ですが、離婚により配偶者の血族との姻族関係も終了します。

 姻族関係の発生原因が婚姻ですから、離婚で婚姻が解消した場合、姻族関係も終了するのは当然といえます。さらに配偶者が死亡したときには、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をすれば、死亡配偶者の血族との姻族関係が終了します。その意思表示は役所に姻族関係終了届を提出して行ない、戸籍には「姻族関係終了」と記載されます。死後離婚とはつまり、このことです。戦前の『旧親族法』の時代は、戸主制度のもと、嫁は家に嫁ぐという考えで、家を去った生存配偶者が戸主の許可を得て姻族関係を終了できるだけでしたが、今では生存配偶者が自由に姻族関係を解消できます。

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