【3】の場合は、いまの保険法では被保険者からの解約はいつでもできますが、2010年3月以前の契約では解約ができません。
今回の場合は30年前の契約ですから、あなたは被保険者の立場での解約はできません。しかし、お母さんが解約を承諾したものの入院しているので保険会社への解約手続きができない場合には、あなたが代理人として手続きができると思いますが、委任状などの準備が必要です。具体的には保険会社に確認してください。お母さんに無断で解約はできませんから注意してください。
それにしても解約の理由は何でしょうか。終身保険で、保険料の支払いを続けることが負担になっているのであればやむを得ませんが、90才になり入退院を繰り返しているなら、残念ですが保険活用の機会が近いかもしれません。解約返戻金の額や今後の保険料の支払い見込みを勘案して判断すべきでしょう。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2026年7月30日・8月6日号