医療保険の給付金は「相続財産の一部」に
残った医療保険の給付金はどうすればいいのか
行政書士で相続・終活コンサルタントの明石久美さんが言う。
「生命保険金は被保険者が亡くなった後に指定された受取人が相続財産とは別に受け取れるのに対し、被保険者が受取人になっている医療保険の給付金は被保険者のもの(財産)なので相続の対象になり、遺産分割の対象になります」
ここまで紹介してきたようなトラブルや不安をなくすには、元気なうちに家族で話し合いをしておくのがいちばんだと、太田さんは話す。
「まず財産を見直して、どこに何がいくらあって、誰に何を継がせたいかなどについて家族の間で明確にしておくこと。さらに、それに対する家族の本音も引き出しておきましょう。相続で面倒になりそうなときは、先に解約や処分しておくことも大切です。それが、トラブルを未然に防ぐいちばんの対策です」(太田さん)
大切な人が亡くなったばかりのときに煩雑な相続手続きをこなしていくのは、心身ともに疲弊するもの。だからこそ、少しでもスムーズに、後悔することなく終えるために、いまのうちから備えておこう。
▼▼▼第1回▼▼▼
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※女性セブン2026年8月20・27日号
