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【法律相談】「人気歌手の名前や曲名を飲食店の店名に使いたい」著作権・商標等で注意すべき点はどこか?弁護士が解説

 歌手の名前や曲名を店名にして、広告を出したり、看板やグッズなどに使う点ですが、名前等について商標登録がされていたら、登録で指定されている商品やサービス、類似するものについて名前等を使用することはできません。もっとも歌手の下の名前がありふれたものであれば、その名前だけで商標登録はしていないと思います。登録の有無は、特許庁のホームページで閲覧できます。

 また、歌謡曲のタイトルは、短文でも俳句のように作詞家の思想や感情が創作的に表現されていれば、著作権で保護されることがあります。その場合、曲名を店名として看板や広告などに使用すると「複製」になりますから、著作権者の許可が必要です。

 あなたがその歌手の名前などに着目しているのは、名前や曲名が広く知られており、その集客効果を狙っているからだと思います。集客力があっても商標登録等がないと保護されませんが、人物の名前は別です。名前はその人の人格の象徴であり、死者を除いて、人は人格権に基づきみだりに氏名を利用されない権利を持っているからです。名前が持つ顧客吸引力はパブリシティ権として保護され、許可なく著名な名前を使うと、商標登録がされていなくても問題になることがあるので注意しましょう。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2026年10月1・8日号

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