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生前に解決しておかないと家族が困ること
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遺された家族が地獄を見る“間違いだらけの相続放棄” 「預金引き出し」「形見分け」「遺品処分」…手続きや慣習など至るところに潜んでいる“落とし穴”

やってはいけない「老後資金」の備え方とは(イメージ)

やってはいけない「老後資金」の備え方とは(イメージ)

 自分の没後、残された家族が大迷惑を被る──そんな事態は誰もが避けたいが、「死後の火種」は些細なことに宿っており、生前に何をどう処理しておくべきかわからないことも多い。残された家族が困るのは死後の手続きや相続だけではない。「何も受け取らない」という決断にも落とし穴が多数潜んでいる。

至るところに潜んでいる相続放棄の落とし穴

 預金や不動産などの「財産」だけでなく、故人(被相続人)の借金や滞納した税金など「負債」もまとめて引き継ぐのが相続の原則だ。法定相続人が負債の引き継ぎを回避する唯一の手段が「相続放棄」だが、この制度にはいくつもの“罠”がある。相続に詳しい司法書士の山本真吾氏が言う。

「相続放棄の手続き期限は『自分が財産を引き継ぐ立場になったと知った日』から3か月以内と定められています。しかし、実際の相続の場面では、葬儀や遺品整理、役所等での様々な手続きに追われるなか、深く考えずに故人の預金から葬儀代を支払ったり、遺品を処分してしまうケースが少なくありません。しかし、こうした行為は『相続を承認した』とみなされ、後で相続放棄できなくなる恐れがあります」(以下、「 」は山本氏)

 遺族としてやらなければならない手続きや慣習などのなかに、相続放棄の落とし穴は潜んでいる。

「相続放棄は『故人の財産に手を付けない』ことが大前提となります。たとえば故人の口座から預金を引き出したり、解約したりすることは相続人でなければできない手続きのため、実行した時点で相続を『単純承認』したとみなされる恐れがあります」

「なんとなく相続」で始まる地獄パターン3

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 ただし、「相続人にお金がなく、一般的な葬儀を行なうために仕方なく故人の預金を引き出した」という場合には、家庭裁判所が相続放棄を認めることもあり得るという。注意したいのは、「故人に代わって」行なう支払いであっても、故人の預貯金・財産から捻出すると相続放棄ができなくなることだ。

「一人暮らしの親が賃貸住宅に住んでいた場合、死後に残された未払いの家賃や管理費を親のお金で払うと、『相続を承認した』とみなされ放棄できなくなる恐れがあります。ほかにも、持ち家の場合では固定資産税や公共料金など、亡くなった親が支払うべきものを親のお金で支払うと、『相続財産を処分した』と判断される可能性があります」

 残された家族が故人の形見分けをするのは一般的な慣習だが、これも「相続放棄の落とし穴」となり得る。

「故人が身に着けていた衣類など財産的価値がなければ形見分けは問題になりませんが、高価な宝石や貴金属、ブランド品など換金性の高い形見を分けると『財産を相続した』とみなされる可能性があります。少なくとも、10万円以上の価値がありそうな物は触れないほうが無難でしょう。故人名義の自動車、家財道具の処分なども同様です」

次のページ:【表】相続放棄12の落とし穴

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