従って、お父さんの死んだ日から3年以内に認知の訴えが提起されなかった場合、隠し子の相続はできなくなります。しかし、3年経過前に提起された認知の訴えが認められた場合、出生時に遡って親子関係があることになるので、仮に遺産分割を終えてしまっていると、隠し子から相続分相当の金銭請求を受けることになり、遺産分割未了であれば隠し子を含めての分割協議が必要になります。
なんにせよ、あなたには連絡をしなければならない法的義務はありませんが、親の死を知らせてやりたいのも人情です。ただ、10年も連絡がないなら、2人の関係は薄らいでいるかもしれず、また、すでに隠し子のために直接、あるいは母親を介して相応の財産的支援を済ませているかもしれません。
となれば隠し子の情報が収められたPC等の内容から、お父さんの気持ちを推測したり、隠し子への対応を確認した上で、判断してみてはいかがでしょうか。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2026年10月30日号