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家計

「娘の同棲相手が娘のクレカを使い込んで100万円以上の借金…」返済義務は誰にある? 弁護士は「娘さんに責任があるのは当然」「知らなかったとしても免責されるのは困難」

 つまり契約で、他人がカードを使用した場合の立て替え金は会員が返済する約束になっています。しかし盗難や落としたカードの悪用といった場合は別です。直ちに警察に紛失届や盗難届を出し、会社にも通知することを条件として免責される例外があります。ところが、その例外の例外として、同居人などの一定の関係者が不正使用をした場合には、この免責から除外される扱いになっています。

 娘さんの交際相手は免責の例外になる同居人です。娘さんが同棲中に彼のカード使用を知りながら止めなかった場合には、娘さんに責任があるのは当然です。仮に同棲期間中は知らなかったとしても、免責されるのは困難です。立て替え金は会社へ返済しなければなりません。

 彼が返済を約束しているうちに、曖昧にされないよう文書にすることをおすすめします。その場合、立て替え金総額と支払い義務の承認が必須です。直ちに全額支払いができなくても、少しずつではなく、ある一定額以上の分割とし、分割支払日と最後の完済日も明記させ、遅れたら都度請求してください。彼に誠意がなければ、弁護士会の法律相談等で相談してください。

【プロフィール】竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2026年11月12・19日号

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