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【遺族年金Q&A】受給していた夫が再婚した場合は?他

Q:遺族年金を受給していた夫が再婚したら?

A:再婚すると、遺族年金はもらえない

 遺族年金は、遺された家族が生活に困らないように支給される年金。再婚すると、状況が変化したと判断されるため、受給資格が消滅し、遺族年金は受け取れなくなる。18才未満の子がいる場合、子に遺族年金の受給資格が移動する。ただし、その子が再婚した父親と生計を一にしていれば遺族基礎年金は支給されず、遺族厚生年金のみ支給される。

※女性セブン2017年6月15日号

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