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入院時の「差額ベッド代」、病院側の都合で個室になった場合払う必要ない

「たとえ医療保険に入っていても、入院保障は1日5000円程度が多く、差額ベッド代はまかないきれません。入院が長期に及んだ場合、大きな負担となってしまいます。

 病院側から個室への入室を指示されても、患者は断わることができます。もし、一般病棟に空きがないなど病院側の都合で個室に入れられたなら、患者は差額ベッド代を支払う必要はありません。入院時に必ず確認しましょう」(同前)

※週刊ポスト2018年5月18日号

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