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確定申告で「市販薬代」を取り戻す セルフメディケーション税制とは?

確定申告で「市販薬代」を取り戻す仕組みとは

確定申告で「市販薬代」を取り戻す仕組みとは

 今年の確定申告は2月18日~3月15日。サラリーマンの場合、会社で毎年「年末調整」が行なわれるので確定申告をする必要はないと思っている人もいるかもしれないが、高額な医療費がかかった場合などは、別途「医療費控除」として申告することで、課税所得から申告額が差し引かれ(所得控除)、払いすぎた税金が返ってくる。

 医療費控除とは、10万円以上の医療費がかかった場合、10万円を超えた分が控除できる制度だ。例えば、15万円の医療費がかかったら5万円分の所得控除を受けられる。税理士の福田真弓さんが話す。

「医療費控除の対象は幅広くあります。病院での診察代や入院費、処方された薬代などはもちろん、入院中の病院の食事や通院にかかったタクシー代など、治療行為でないものだって対象になるんです」

 しかし、大病やけがで入院したりしなければ、家族全員の医療費を合わせても10万円を超えるのは難しい場合もある。そんな人に活用してほしい制度が「セルフメディケーション税制」だ。税理士の山本宏さんが話す。

「2017年に新設されたセルフメディケーション税制は、国の社会保障費削減のため、病院にかからず、市販薬を活用して健康維持に努めている人に対し、税金を優遇する制度です。1年間で合計1万2000円以上の対象の市販薬を買った際、所得控除が受けられます。風邪薬や胃腸薬、鎮痛剤など身近なものから、水虫薬や禁煙補助薬まで1700以上の医薬品が対象です」

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