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共働き夫婦、70歳時に現役時代と変わらぬ水準の収入を得る年金術

「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏は「部分繰り下げ」の検討を勧める。

「共働き夫婦なら、『夫の厚生年金』『夫の基礎年金』『妻の厚生年金』『妻の基礎年金』に分けてどれを繰り下げるかを選ぶことができます。70歳以降の年金を増やすには、60代後半なら例えば『夫の基礎年金』だけを65歳で受給し、その他は70歳まで繰り下げを選んで割り増しを受けるという方法が考えられます」

 部分繰り下げを選んだ年金額は70歳の受給開始時に1.42倍になる。現役時代とあまり変わらない水準の収入を生涯維持することも現実味を帯びてくる。

※週刊ポスト2019年3月1日号

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