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働きながら年金もらう人は「3つの給付金」を見逃すな

 雇用継続給付金も再就職給付金も60代前半のサラリーマンが対象で、65歳を過ぎると受け取れなくなる。

 代わりに、65歳以上も働く場合は「高年齢求職者給付金」を受給できる。これは高齢者の失業保険にあたる制度だ。失業した時に雇用保険の加入期間によって30日または50日分の手当が一括で支給される。

 前述の再就職給付金と違って年齢制限はなく、80歳を過ぎても、離職前に雇用保険に6か月以上加入していれば失業、転職するたびにもらうことができる。

※週刊ポスト2019年3月8日号

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