マネー

年金事務所OBも実践 年金カットを回避し140万円得する働き方

たった2年で140万円の大差が

 2年前に60歳で定年を迎えたAさんは、勤め先の会社に再雇用されている。給料は現役時代の6割に減り、月給は25万円。

 来年、63歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給が始まる。本来、報酬比例部分の月額10万円の受給となるはずだが、満額は受け取れない。前述した「在職老齢年金」の“縛り”があるからだ。

「給料と年金の合計が28万円を超えると、『超過分の2分の1』がカットされます。Aさんの場合、合計35万円なので毎月3.5万円(超過分7万円の2分の1)が支給停止となる。65歳までの2年間でカットされる年金は合計84万円に達します」(北村氏)

 こうした大幅減額に遭わないためには、「どう働くか」がポイントになる。北村氏が続ける。

「在職老齢年金は“厚生年金の加入者”が対象となる制度です。つまり、『厚生年金に加入しない働き方』をすれば、年金はカットされません。

 たとえば、従業員501人以上の会社に勤めている場合は、所定労働時間が週20時間未満、月額賃金が8万8000円未満といった条件に該当すれば、厚生年金に加入する必要はありません。500人以下の企業なら勤務日数、勤務時間が正社員の4分の3以下といった条件(※労使合意がされていない場合)を満たせばいい」

 ただ、働く日数や時間を減らせば、当然ながら収入も少なくなる。年金がカットされなくても、トータルの収入が減ってしまえば、定年後の家計が逼迫している人にとっては、解決策とならない。

 そのなかで、「たくさん稼いで、年金もカットされない」という最強の方法がある。それは、年金のプロの中のプロともいうべき、年金事務所OBの社労士、税理士が実践する方法だ。日本年金機構のOBである社労士が説明する。

「個人事業主として退職後に年金機構の業務を請負うやり方があるのです。まず、社労士の資格を持っている年金機構OBが、各地域の社労士会に登録する。社労士会は年金機構から、年金事務所や『街角の年金相談センター』の窓口相談の業務委託を受けているので、そうした業務を請け負う。社労士は基本的に個人事業主なので、厚生年金には加入しない。年金を満額もらいながら、報酬を得ることができるのです」

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。