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老親と同居すべきか、別居すべきか 相続税で450万円の差も

親と「同居」の場合は相続税が450万円も安くなる

親と「同居」の場合は相続税が450万円も安くなる

 リビングくらしHOW研究所が行った「親の家」についてのアンケートでは、「親の家に悩みがある」と答えた人は78.3%にのぼった。多くの人が、老いていく親や実家を問題と感じているのだ。たとえば、親が高齢になるにつれ「同居」を考える人も多いだろうが、同居するか別居のままか、どちらを選択すべきなのか。相続コンサルタントの曽根恵子さんが話す。

「もし親が亡くなって自宅不動産を相続することを考えると、『小規模宅地等の特例』が使えるため、『同居』の方が断然得です。これは、相続時に家の評価額が、330平方メートル分までが8割減になる制度で、それだけ相続税が安くなります。同居できる環境にあるのなら、この制度を積極的に活用すべきでしょう」

 たとえば5000万円の家(土地200平方メートル4500万円、建物500万円)と、3000万円の預貯金を子2人で相続する場合をシミュレーションしてみよう。

 別居の場合、通常相続となるため相続税は子2人で合計470万円かかるが、特例を利用すれば、子2人で相続税はたったの20万円。実に450万円も税金を安くできるのだ。

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