閉じる ×
ライフ

無断キャンセルや店へのクレーム 罪に問われる「境界線」は?

「無断キャンセル」で逮捕される例も出ているが…(イメージ)

「無断キャンセル」で逮捕される例も出ているが…(イメージ)

 今年4月、池袋で旧通産省工業技術院の元院長(88)が起こした交通事故は、母娘が犠牲になったにもかかわらず、送検まで半年かかり「『上級国民』だから逮捕されないのか」と話題になった。

 しかし実際、一般市民でも全く同じようなことをしているのに“逮捕される”“されない”が分かれる場合がある。そこには、微妙な『境界線』があることを知っておく必要があるのかもしれない。

 忘年会シーズンを迎え、このニュースに冷や汗をかいた“幹事”もいるのではないか。今年11月中旬、東京・有楽町の居酒屋に団体予約を入れ「無断キャンセル」したとして、59歳の男が偽計業務妨害容疑で警視庁丸の内署に逮捕された。弁護士の鈴木淳也氏が解説する。

「今回は無断キャンセルそのものが問題になったのではなく、虚偽の予約で業務を妨害したことが問題とされました。逮捕された男は、被害に遭った居酒屋のほかに系列店4店にも同時に予約していた。明らかに来店する意思がなく、警察としては『同店に対する故意が立証できる』と判断し、偽計業務妨害容疑での逮捕に至ったのでしょう」

 鈴木弁護士によると、「来店するつもりで予約し、キャンセルを忘れた場合」は、偽計業務妨害罪は成立しないという。「故意の有無」が警察に認められるかどうかが犯罪かどうかを分けるのだ。

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。