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「夫に先立たれた妻」と「妻に先立たれた夫」、遺族年金の違いは

妻か夫かで遺族年金には大きな差が出るという(イメージ)

妻か夫かで遺族年金には大きな差が出るという(イメージ)

 年金という老後資金の「入金」の仕組みが変われば、相続という資金の「引き継ぎ」も見直す必要がある。年金をもらいながら長く働き、第2の人生を豊かにできたら、その先は妻や子供にどう渡すかが重要だ。「自分から妻へ」、「自分から子へ」、「親から自分へ」のそれぞれのパターンで、年金資産を受け継ぐ得するポイントを探った。

「年金の受給権」は親から子には相続できないが、サラリーマンの夫に先立たれた妻には、「遺族厚生年金」が支給される。

 厚労省の最新の簡易生命表によると、60歳時点の日本人の平均寿命は男性「83.84歳」、女性「89.04歳」だ。夫婦ともに60歳の場合、妻のほうが5~6歳長生きすることになる。

 遺族厚生年金は夫が年金受給前に亡くなっても、受給開始後に亡くなった場合も、妻の年齢にかかわらず、夫が亡くなった翌月から支給開始される。しかも、妻が再婚しない限り生涯支給が続く(夫の死亡時に妻が30歳未満の場合は5年間支給)。事実上、夫の年金受給権を妻が相続することになる。

 もちろん、「共稼ぎの妻(厚生年金加入)に先立たれた夫」も遺族厚生年金を受給可能だが、夫と妻とでは制度が違い、妻のほうがはるかに手厚くなっている。ざっと比較してみよう。

「夫に先立たれた妻」への遺族厚生年金

・受給条件 死亡した夫によって生計を維持されていた妻(妻の年収が850万円未満)
・受給期間 夫が死亡して1か月後から生涯受給
・受給金額 夫の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3

 さらに遺族厚生年金に加えて、18歳未満の子供を持つ妻には「遺族基礎年金」(年78万100円+子供1人につき22万4500円加算)が支給され、18歳未満の子供がいなくても、夫の死亡時に40~64歳の妻には、65歳になるまで「中高齢寡婦加算」(年58万5100円)が上乗せされる。

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