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在職老齢年金改正で得する「繰上げ請求書」記入の3つのポイント

申請は「1か月前」に

 この繰り上げ受給の手続きには注意が必要だ。ポイントをみていこう。

【ポイント1】年金事務所で書類をもらう

 年金を65歳から受給する場合は、支給開始の3か月前に日本年金機構から送付される「年金請求書」に必要事項を記入、返送すれば受給手続きが完了する。だが、繰り上げを選ぶ場合、同機構から書類は送られてこない。

 そのため60歳から繰り上げ受給したい人は、60歳になる前に年金事務所に出向いて別掲の「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」など必要書類を揃える必要がある。これを忘れると、繰り上げ時期がどんどん遅れてしまう。

【ポイント2】記入方法

 繰上げ請求書はA4判1枚のシンプルな内容で、「基礎年金全部」「基礎年金の一部」「厚生年金と基礎年金の全部」「厚生年金と基礎年金の一部」の4つのパターンから選択する書式になっている。

【ポイント3】提出時期が一番重要

 もっとも重要なのは、書類を提出するタイミングだ。年金の繰り上げは受給開始を60~64歳の間で1か月刻みで選ぶことができるが、請求書を見ると、「何歳から受け取るか」を記入する欄がない。

 これは、繰上げ請求書が提出されて受理されると、翌月から自動的に年金支給が開始される仕組みになっているからだ。繰り上げを希望する場合は、受給を開始したい月の1か月前に自分で届け出る必要があるわけだ。

 年金は申請主義で、手続きしなければもらえない。とくに年金改正による「繰り上げ」メリットをつかむには、「自分で調べて手続きする」ことが基本になる。

※週刊ポスト2020年1月31日号

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