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亡くなった時の年金手続き 遺族が請求しないともらえないが通知はない

 亡くなった夫が厚生年金に加入しておらず、18才未満(年度末まで)の子供がいない場合は、妻が60才から65才までの間に受け取れる「寡婦年金」と、保険料の納付月数に応じて受け取れる「死亡一時金」もある。寡婦年金は5年、死亡一時金は2年で権利が失効する。公的年金加入中に障害を負った場合は、その原因となったけがや病気の初診日から1年6か月目に「障害年金」の請求権が発生する。

「戸籍謄本や年金手帳、通帳、印鑑のほか、診断書や病歴・就労状況等申立書などが必要です。申立書は発病時の状況や日常生活の支障など確認すべきことが多く、その内容で受給額が左右される。決定額に不服があれば、3か月以内に再審査を請求しましょう」

 手続きがわからないから、面倒だからと後回しにすると、権利を失ったり、受給額が減らされたりする。年金は、しっかり知識を持たないと受け取れないと心得たい。

※女性セブン2020年3月26日・4月2日号

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