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仕事を休んだ時に使える制度10 緊急小口資金や総合支援基金など

「仕事を休んだ時」に使える制度10

「仕事を休んだ時」に使える制度10

 新型コロナウイルスの影響で会社から自宅待機や一時帰休(休業)を指示された場合、生活の保障はどうなるのか。

 収入のベースとなるのは休業手当だ。労働基準法では、会社の都合で社員を休業させた時は、最低でも給料の60%を支払わなければならないと定めている。パート従業員も対象だ。

 政府の新型コロナ緊急対策による特例措置で、今回は社員を休業させる企業に国から大きな助成金(雇用調整助成金)が出る。従来は対象外だった雇用保険未加入の短期労働者の休業にも助成される。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が語る。

「中小企業の経営者には、この特例措置をまだ知らないケースがあります。“経営が厳しいから雇えない”と言われたり、自宅待機なのに休業手当が払われないという人は、会社側にこの制度を申請するように提案してみてはいかがでしょうか」

 注意が必要なのは、緊急事態宣言が出されたことで、法律上、企業に休業手当を払う義務がなくなるという事態が起きることだ。「会社都合の休業」ではなく、「政府要請の休業」とみなされるからである。

 加藤勝信・厚労相は国会で「企業には雇用調整助成金制度で引き続き休業手当を払っていただくべくお願いをしていく」と説明しているものの、会社に“これからは休業手当は出ない”といわれる可能性がある。

 頼みの綱は「個人向け緊急小口資金等の特例」の2つの貸付だ。地域の社会福祉協議会に申請すると、一時金で最大20万円の緊急小口資金、日常生活の維持のために月20万円の総合支援資金を3か月にわたり借りられる。償還時に住民税非課税世帯なら80万円全額の返済が免除される。

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