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拾った隕石を博物館に渡さずに自分のものにしたい、法的に問題は?

 同法は文化財の所有者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めることを求めています。

 文科大臣は記念物のうち、重要なものを天然記念物に、特に重要なものを特別天然記念物に指定できます。この指定を受けた隕石の所有者は、大切な文化財の所有者として適切に保存しなければならず、管理や補修などにつき、文科大臣の監督を受けます。特別天然記念物の場合でも、保存のために必要な措置などについて、命令を受けることがあります。

 そこで自治体の博物館などを管理団体として、その管理を委託し、一般公開しているのが現状です。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※週刊ポスト2020年10月2日号

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