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樹木希林さんも実践した「孫への贈与」、相続対策として注目集まる

相続対策として活用できる4つの制度(【2】と【3】は贈与を受ける人の前年の所得が1000万円以上の場合、利用不可。【4】は贈与を受ける人の年間所得が2000万円以上の場合、利用不可)

相続対策として活用できる4つの制度(【2】と【3】は贈与を受ける人の前年の所得が1000万円以上の場合、利用不可。【4】は贈与を受ける人の年間所得が2000万円以上の場合、利用不可)

人数も用途も制限のない「暦年贈与」

 生きている間に子供や孫に財産を渡すと、通常は贈与税が発生する。しかし、年110万円以内(基礎控除)なら非課税となる。この仕組みを活用するのが「暦年贈与」で、親子より祖父母と孫で行うと、メリットが大きいという。

 暦年贈与は親子間でも可能だが、子は法定相続人にあたるため、相続時に過去3年以内に行われた贈与には相続税がかかる。しかし、孫は法定相続人にあたらないため、過去にさかのぼって課税対象とならないのだ。

「孫が10人いてもそれぞれ110万円まで非課税で渡せます。贈与したお金の使用用途に制限はありません。何年でも繰り返し暦年贈与を行うことができます」

 ただし、毎年、定期的に同額を贈与するのはNGだ。

「『連年贈与(定期贈与)』とみなされ、基礎控除が初年分しか適用されなくなる可能性があります。贈与する月を不定期にし、金額も1年目は100万円、2年目は90万円にするなど計画的な贈与にしない工夫が必要です。

 ほかにも注意点があります。贈与を受ける孫が自分名義の口座を持ち、自分で管理することです。孫が未成年で自分で管理できない場合は、贈与する側の祖父母ではなく親が管理しましょう」

※女性セブン2020年10月22日号

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