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家族が亡くなる前の生前整理 家だけは焦って整理しないほうがいいワケ

 これまでは、遺産額が少ないと、家を売ってお金に換えて分配しなければならなかった。しかし、相続法の改正により「配偶者居住権」が認められ、妻は夫が亡くなった後も、遺産額にかかわらず家に住み続けることができるようになっている。

「自宅に住んでいた配偶者だけに認められる権利ですが、所有権転移登記と配偶者居住権を登記しなければ効力がないので注意が必要です。生前に夫が『妻に住んでもらいたい』と遺言書に書いておけば、権利を主張し、登記することができます」(井戸さん)

※女性セブン2020年11月26日号

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