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「鳩の餌やりおじさん」に大迷惑!やめさせる方法はないか弁護士に聞いた

 裁判所は猫好きの人の嗜好に基づく行動の自由を尊重しつつ、他方には猫、特にその糞尿等による臭いを嫌う人も多くいるため、社会生活を営む上で、他人に不快感を与えないようにする配慮も必要だとしました。

 そして、近所には猫嫌いの人もいて、餌を与えることで野良猫が集まり、その結果、野良猫の糞尿で猫嫌いの人が大きな不快感を味わっていることが判明したときには、給餌を中止すべきであって、続けるのは違法であり、不法行為にもなる、と判断しました。

 鳩の場合も同様に考えることができます。程度問題になるとは思いますが、当該人物が行なっている清掃だけでは解消できない、大きな被害や住民の健康被害の恐れがある場合には、住民が主体となり、行政の支援を得て、法的手続きを検討してもよいでしょう。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2021年8月20日号

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