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トラブル回避のために 生前にやっておきたい4つの相続手続き

 そのうえで、財産をどう分配するかを決めて、(4)遺言書の作成を進める。遺言書は、本人自筆の「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が作る「公正証書遺言」などがある。

 司法書士法人リーガルサービス代表の野谷邦宏氏が指摘する。

「遺言書は元気なうちに本人の意思で自分の遺産の行方を決められるほぼ唯一の方法です。自筆は日付や押印などの形式に気をつけないと法的に無効になることもあるので、不安な人は公正証書にしておくと安心でしょう」

※週刊ポスト2021年8月27日・9月3日号

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