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相続ルールの“大変革”間近 生前贈与、不動産登記など新ルールの注意点

相続制度の改正で注意すべきことは?(イメージ)

相続制度の改正で注意すべきことは?(イメージ)

 年末年始の帰省を機に、親が亡くなった後のことや相続に関する話題が出た家庭もあったかもしれない。近々“大変革”が起きる相続と生前贈与のルールについて知っておくべきことは多い。

 現行のルールでは、年間110万円までの「暦年贈与」や、30才未満の子供や孫への教育資金の一括贈与は1人1500万円までなら非課税だ。

 教育資金の贈与は2023年で制度が終了する予定が、2026年まで期限が延長された。だが、暦年贈与は急がなければならないかもしれない。

 現在、被相続人が亡くなる3年前までの生前贈与は「相続財産の先渡し」として、相続税が課せられる。これが2023年度の改正により、2024年1月からは「亡くなる7年前」まで、持ち戻しの期間が延長される見通しだ。相続実務士で夢相続代表の曽根惠子さんが言う。

「2023年中に生前贈与を急いだ方がいいのは間違いありません。ただし、子供や孫名義の口座をつくってお金を振り込んでいる場合、もし『名義預金』とみなされると、せっかく贈与したお金に相続税がかかる。通帳や印鑑は本人に管理させ、贈与したらそのつど本人に知らせ『贈与契約書』を交わしておくといいでしょう。または、あえて年間110万円の枠を少し超えて贈与し、数千円の贈与税を納めておくという手もあります」

 お金だけでなく、家や土地などの贈与や相続が発生した場合も、新たなルールに注意しなければならない。不動産の登記が終わっていないなら、できる限り、2023年のうちに済ませておきたい。

「2024年度からは、3年以内に不動産登記をしないと、10万円の過料が科せられます。いま、すでに亡くなっている人の名義のものも対象となるため、2024年以降、3年以内に登記しなければいけません。遺産分割協議が終わってから書類をそろえ、そこから半月ほどかかります」(曽根さん・以下同)

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