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贈与と生命保険を組み合わせる相続対策 相続財産減らして、受け取りを増やすテクニック

たとえ相続放棄しても保険金だけは受け取ることができる(イラスト/カツヤマケイコ)

たとえ相続放棄しても保険金だけは受け取ることができる(イラスト/カツヤマケイコ)

 2023年以降、相続税のルールが変更される。生前贈与も亡くなる3年以内までが課税対象だったが、改正後はその期間が7年以内まで拡大される。こうした制度変更を前に、できるだけ早く、より確実な相続税対策を行うにはどうすればよいのか。

 たとえば孫にできるだけ多くのお金を渡すには、学資保険を活用するか、孫と養子縁組をして法定相続人にするほか、現時点では1人1000万円までの「結婚・子育て資金の贈与」や、1人1500万円までの「教育資金の一括贈与」などの非課税枠がある。

 こうした贈与と保険を組み合わせることで、より効果的な相続税対策ができる。

 例えば、一人っ子家庭で相続財産が多くなりそうな場合などは、 子供が親の保険の契約者となって保険料を支払う方法がある。子供が親の保険の「契約者」かつ「受取人」になり、親から贈与されたお金で保険料を支払うことで、相続財産を減らしつつ、保険金も子供のものにできる。

 逆に、親が多額の借金を抱えているなど「負の相続」があり、相続放棄する必要がある場合は、生命保険が“命綱”になることもある。

 相続放棄すると、預金や不動産などの財産も相続できなくなるが、保険金だけは受け取ることができるのだ。そのほか、個人年金保険を“プレゼント”することもできる。

 個人年金保険は、被保険者が若ければ若いほど、払い込む保険料は安くなり、返戻率は高くなる。このため、 子供や孫自身が契約者となった個人年金保険の保険料を親か祖父母が支払うか、保険料相当額を贈与してもらって支払うことで、安い保険料で大きな年金を得ることができるのだ。

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