損害賠償を請求できるのか(イラスト/大野文彰)
放し飼いにされることも多い猫。屋外を自由に移動するなかで、近所に迷惑をかけてしまうこともある。放し飼いの猫が原因で迷惑を被った場合、飼い主に損害賠償を請求することはできるのか? 実際の相談に回答する形で、竹下正己弁護士が解説する。
【相談】
自宅に駐車している自動車のボンネットに、近所の飼い猫がたびたび乗ってくつろいでいるのですが、猫の爪で傷がついているのを発見しました。
猫がボンネットに乗っている姿は写真に撮ってあり、飼い主も知っている人です。この場合、飼い主に対して被害届を出して、損害を賠償してもらうことはできますか。(千葉県・54才女性・パート)
【回答】
動物の飼い主は、動物が他人に加えた損害に対する賠償義務があります(ただし、動物の種類及び性質に従って相当の注意で管理したときを除く)。
猫は自由気ままな動物です。好きなところに出かけてその行動範囲も広いので、放し飼いをしていると制御は困難です。猫の飼い方について自治体の動物保護管理条例では「猫の飼い主は、原則として当該猫を屋内で飼養をするよう努めなければならない」などと室内飼育を飼い主の努力義務にする自治体もあれば、「猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と室外飼育を容認する条例もあり、さまざまです。おそらく各地域の実情に即した規定になっているのでしょう。
猫の飼育に関しては、多くの資料を見てもわかるように、室内飼育をすすめています。行政には猫の行動や習性による近所迷惑の相談も多いようで、環境省は猫の飼育トラブルの相談を受ける保健所に対して「猫は室内で飼うように指導しましょう」と提言しています。
