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一周忌までの「死後の手続き」カレンダー
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【一周忌までの「死後の手続き」カレンダー・後編】四十九日の法要を終えたら本格的に始まる相続手続き 財産の調査、法定相続情報一覧図の作成、名義変更など

四十九日を終えたら相続手続きが本格的にスタートする(写真:イメージマート)

四十九日を終えたら相続手続きが本格的にスタートする(写真:イメージマート)

 身内が亡くなると、遺された家族には葬儀、役所への書類提出、相続協議など膨大な手続きが押し寄せる。慌ただしいなかで円滑に手続きを進めるためには、予め流れと要点を押さえておくことが欠かせない。前編記事では死去直後から7日以内、14日以内、1か月以内までにやることについて解説したが、後編では四十九日の法要以降の手続きについて解説する。【前後編の後編】

四十九日を終えたら相続手続きがスタート

 手続きのひとつの区切りとなるのが四十九日の法要だ。死後の片付けサービスなどを行なう齋藤アルケン工業代表の齋藤憲嗣氏が語る。

「葬儀後はじめて親族が一堂に会する機会です。納骨をする際、墓じまいや祭祀承継者をどうするかなど、方向性だけでも話し合っておきたい。墓じまいを前提にするなら四十九日で納骨をしないことも選択肢になります」

 四十九日を終えたら相続手続きが本格的にスタートする。司法書士法人みつ葉グループ代表司法書士の宮城誠氏が語る。

「忌中の四十九日が明けると、相続手続きを始めるタイミングです。四十九日の集まりの際、代表相続人(相続の手続きを代表して進める人)を決めると以後の流れがスムーズになります。代表相続人が改めて相続人に戸籍謄本と印鑑登録証明書の取得を呼びかけるといいでしょう」

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