警察に報告すべきか?(イラスト/大野文彰)
人身事故ならともかく、車で何かを軽くこすってしまったといった軽微な事故の場合、警察に連絡する必要はあるのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
深夜に息子が車を運転中、近所のガードレールに車体をこすってしまいました。周囲に人はおらず、車とガードレールにこすったような傷が少しついただけだったので警察には連絡しなかったそうです。
このような場合でも警察に連絡しないと罪になりますか。いまからでも警察に連絡した方がよいでしょうか。(東京都・54才女性・パート)
【回答】
道路交通法72条1項は、事故車の運転者に、交通事故があったときは直ちに運転を停止して、負傷者を救護して危険防止措置を講じ、警察官が現場にいないときは直ちに警察にその交通事故を報告する義務を課しています。
救護義務や危険防止措置を講じる義務を怠ると、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で処罰されます。報告義務に違反しただけの場合でも3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金で処罰されます。
ここでいう交通事故についてですが、同法では「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」のことと定義しています。
そうすると、人を傷つけることがない単純な物損事故の場合も交通事故ですから、警察官が現場にいなければ最寄りの警察署や交番に報告しないと、いわゆる「当て逃げ」として道路交通法違反になり、前述の刑で処罰されます。
