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【思い通りにいかない相続】母の「兄に自宅を生前贈与、預貯金は兄弟で等分を」の目論見を一蹴した弟の“奥の手”

等分するはずの預貯金を相続できない?

「特別受益」とは、被相続人からの生前贈与などを通じて、一部の相続人だけが受けている特別の利益のことを指す。木下氏が続ける。

「『特別受益の持ち戻し』とは、相続人間の不公平をなくすために、特別受益分を遺産に含めて各相続人の相続する額を計算していくことを指します。母であるAさんが長男のBさんに贈与した自宅の評価額が2500万円で、Aさんが亡くなった時の預貯金が2500万円だったと仮定して考えてみましょう。

 Aさんが亡くなると長男Bさん、次男Cさんの2人が法定相続人となり、法定相続分通りに2分の1ずつ預貯金を分けると、それぞれの相続額は1250万円ということになる。しかし、Bさんへの2500万円の自宅の贈与が特別受益として持ち戻されれば、それが加わった遺産総額は5000万円ということになる。BさんとCさんで等分するなら、2500万円ずつ。Bさんはすでに2500万円分の自宅をもらっているので、預貯金はCさんのものになる、といった考え方です」

 まさかCさんがそんな“奥の手”を出してくるとは、AさんもBさんも予想もしていなかっただろう──。実際、特別受益を持ち戻して計算するのかなどを巡って遺産分割協議がこじれていくケースは多く、それを避けるには親が生前に遺言書などで「特別受益の持ち戻し免除」の意思を表明しておくなどする必要がある。兄弟仲の悪い家の相続には、少なくない落とし穴があるので注意が必要だ。(了)

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